このページは、出雲市議会議員 湯淺啓史(ゆあさけいじ)ウェブサイトの過去記事アーカイブです。
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出雲市議会の総務常任委員会では、平成26年(2014年)5月19日~21日の3日間、神奈川県海老名市、神奈川県川崎市、総務省自治行政局行政経営支援室、及び、東京臨海広域防災公園(東京都江東区)へ赴き、指定管理者制度について、及び、広域防災施設の視察研修を行いました。

視察名
総務常任委員会行政視察
視察期間
平成26年(2014)5月19日(月)~21日(水)
参加メンバー
出雲市議会 総務常任委員会
飯塚 俊之委員長/遠藤 力一副委員長/岸  道三/湯淺 啓史/小村 吉一/多々納剛人/宮本  享/長廻 利行
視察先及び調査事項
神奈川県海老名市:市立図書館指定管理者の導入について
神奈川県川崎市:斎場における指定管理者制度導入について
東京臨海広域防災公園(東京都江東区):広域防災施設について
総務省自治行政局行政経営支援室:指定管理者制度の現状と課題について

研修概要

神奈川県海老名市
日時
平成26年(2014)5月19日(月)
研修内容
市立図書館指定管理者の導入について → 詳細
場所
海老名市役所

神奈川県海老名市

神奈川県川崎市
日時
平成26年(2014)5月20日(火)
研修内容
斎場における指定管理者制度導入について → 詳細
場所
川崎市役所

神奈川県川崎市

東京臨海広域防災公園
日時
平成26年(2014)5月20日(火)
研修内容
広域防災施設について → 詳細
  
場所
東京臨海広域防災公園(東京都江東区)

東京臨海広域防災公園

総務省自治行政局行政経営支援室
日時
平成26年(2014)5月21日(水)
研修内容
指定管理者制度の現状と課題について → 詳細
場所
総務省自治行政局行政経営支援室

神奈川県海老名市:市立図書館指定管理者の導入について

日時
平成26年(2014)5月19日(月)
場所
海老名市役所
研修内容
神奈川県海老名市を視察

海老名市では平成26年4月1日から公立図書館において、レンタル大手「ツタヤ」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)と「図書館流通センター」の共同事業体を指定管理者に選定し、新たな図書館運営を始めている。 CCCが公立図書館を運営するのは佐賀県武雄市に次いで全国2例目。

【新たな図書館づくりの必要性】

  1. 子どもの読書離れや若者の活字離れ
  2. 近隣図書館との比較における利用率の低迷
  3. 施設の老朽化
  4. 学校現場におけるさらなる図書室の有効活用の必要性

これまで図書館を利用しなかった方々にも足を運んでもらい、本に親しんでいただく場を提供し、市の新しい文化教養・にぎわいの拠点として整備する方針

【新たな図書館の特徴】

  • 神奈川県最大規模のBOOK&Caféを実現(カフェ・書店の併設)
  • キッズライブラリーを設置
  • 開館日時 365日 9時~21時

【新たな図書館に導入するサービス】

  • ICタグの導入による児童貸出・返却機能の実現
  • 宅配サービスやコンビニ返却の実施
  • 図書の配架は書店の分類(ライフスタイル分類法)のよる配架
  • 館内施設のiPadによる蔵書検索
  • Tカードを利用した貸出 など

指定管理者制度が適応される中央図書館は、海老名駅に近い中心部エリアに位置することから、カフェや書店が併設された図書館となることにより、にぎわいの拠点となる公算が高い。
利用者からすれば、書店との区別のない図書館という印象を持って接することの出来る得難い施設となることは間違いない。
周辺市からの集客も得られる可能性があり、指定管理者制度を導入して整備を進める事の意義が大いに見込まれる。

神奈川県川崎市:斎場における指定管理者制度導入について

日時
平成26年(2014)5月20日(火)
場所
川崎市役所
研修内容
神奈川県川崎市を視察

川崎市では、出雲市で指定管理者制度を導入していない斎場について、平成16年4月から全国で先駆けて導入済み。火葬部門、斎場部門、休憩部門、管理部門など様々業務があるが、一括して指定管理されている。

【川崎市民間活用ガイドライン】

「新行財政改革プラン(平成20年3月策定)」において、「民間部門との適切な役割分担による公共サービスの提供」を行財政運営の視点として位置づけ、積極的な民間活用が推進されている。さらに、民間活用に関する基本的な考え方を整理し、民間活用を実施する上での課題に対応した標準的な手順を示すことにより、民間活用の適切な推進と安全で良質な公共サービスの提供を行うための指針として、ガイドラインを策定されている。

【事業者選定等に関する手引き】

平成25年5月に改訂版を作成し、指定管理者選定の基準を取り決めている。 指定期間は原則5年

■5年以外の期間となるケース

  1. PFI事業により施設の管理運営を行う場合=PFI事業の期間
  2. 施設の事情により短期間とする必要がある場合
      新たな施設で運営が未確定である
      廃止や改築の予定がある
      他の施設との一体的な運営が必要である場合 など
  3. 医療分野など、安定した経営や専門性の高い人材の確保が必要な場合
  4. 入所型の施設など、利用者と施設職員との継続的な信頼関係が特に必要となる場合

東京臨海広域防災公園:施設の設置目的と概要

日時
平成26年(2014)5月20日(火)
場所
東京臨海広域防災公園(東京都江東区)
研修内容
東京臨海広域防災公園

東京臨海広域防災公園は、首都直下地震等の大規模な災害発生時に、現地における被災情報のとりまとめや災害応急対策の調整を行う「災害現地対策本部」等が置かれる首都圏広域防災のヘッドクォーター及び広域支援部隊等のベースキャンプ、災害医療の支援基地として、東扇島地区(川崎市)の物流コントロールセンターと一体的に機能する防災拠点施設。

平常時の活用も考慮して、都市公園事業により国土交通省と東京都が役割分担を行い整備することとされ、

  1. 平常時には関係機関が連携して防災に関する情報交換や各種シミュレーション・訓練など、発災時に備えた活動を行う場
  2. 広く国民がさまざまな体験・学習・訓練を通じて、 防災への関心を高め、実際に災害に対応できる知識や知恵、技術、自助・共助の心を習得する場
  3. 臨海副都心の都市集積・集客性を生かした魅力ある空間

とするものとして整備されている。 国営公園の面積は6.7ha、都立公園の面積は6.5haであり、合計13.2ha。

【平常時の機能】

平常時から活用される防災拠点機能

  • 関係機関による防災情報の交換や各種訓練など発災時に備えた活動
  • 来園者を対象とする体験・学習・訓練の実施 臨海副都心におけるアメニティ機能
  • 東京臨海部の緑の拠点機能
  • 臨海副都心の都市集積・集客性を生かした情報発信・レクリエーションの提供

【発災時の機能】

首都圏広域防災のヘッドクォーター

  • 現地対策本部の設置
  • 被災時の情報収集・集約
  • 関係機関との連絡調整
  • 応急復旧活動の指揮 広域支援部隊等のベースキャンプ
  • 自衛隊、消防、警察などの広域支援部隊等のベースキャンプ機能等 災害時医療の支援基地
  • 救助活動、医療活動の情報共有化
  • トリアージの実施のための資機材・設備の提供等

通常時には公園機能を持ち、体験施設として災害への備えを意識づける施設ともなる。災害時には、対策本部が設置されると共に自衛隊、消防、警察などのベースキャンプともなる。 湾岸埋め立て地であることや、合計13.2haの広さがあるとはいえ首都圏の災害対策本部としての手狭感にやや不安を覚える。

総務省自治行政局行政経営支援室:指定管理者制度の現状と課題について

日時
平成26年(2014)5月21日(火)
場所
総務省自治行政局行政経営支援室
研修内容

【指定管理者制度】

  • 平成15年の地方自治法改正により、導入
  • 3年間の移行期間の後、平成18年9月に、直営施設を除く全ての施設について、指定管理者制度に移行

【従前の管理委託制度との違い】

管理委託制度 指定管理者制度
管理運営主体 公共団体、公共的団体、出資法人に限定 法人その他の団体であれば、特段の制限なし
使用許可 委託できない (自治体だけが行える) 指定管理者ができる
管理期間 定めはない 期間を定めて指定する

【指定管理者制度の導入施設数】

  • 指定管理者制度の導入施設数は、73,476施設
  • 前回調査(H24/4/1時点)から、3,454施設の増加

【指定管理者制度の運用について】

(平成22年12月28日 自治行政局長通知)

■留意すべき点

  • 公の施設の設置目的を効果的に達成するために活用すべき。個々の施設に導入するかしないかを含め、地方公共団体の自主性にゆだねる。
    → 場合によっては直営に戻すことも検討
  • 公共サービスの水準が保てる提供者を指定するもので、価格競争による入札とは異なる。
    → 外部委員による評価委員会
    → モニタリングを強化
  • 公の施設の適切で安定的な運営を勘案し、施設の設置目的や実状を踏まえて指定期間を定めるべき。
  • サービスの提供者を複数の申請者から選定するのが望ましい。一方で利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定するなど、施設の態様等に応じて適切に選定すべき。
  • 住民の安全確保に十分に配慮すべき。
    → 協定書に必要な体制に関する事項、リスク分担に関する事項、
      損害賠償責任保険等の加入に関する事項等を盛り込む
  • 指定管理者は労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切な配慮に留意すること。
  • 個人情報が適切に保護されるように配慮する。
  • 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対して委託料を支出することが各日に見込まれる場合には、債務負担行為を設定すること。