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湯淺啓史 一般質問 2013-09-06 9月議会では3項目について質問しました。

このページは、「都市計画税の方向性について」の内容です

この日の一般質問全文PDFファイルはこちらをご参照ください

質問項目「都市計画税の方向性について」

  1. 都市計画税についての検討状況を示されたい
    • 現在の検討状況は
    • 結論を得るための手順・方策と以後のロードマップは

質問内容「都市計画税の方向性について」

都市計画税の方向性について

都市計画税については、昨年(H24年度)の議会において様々に意見が出され、議論されたようです。
「用途地域のみに課税されるため不公平感がぬぐえない」という意見、また、不公平感という意味では「課税の対象地域内にあっても未だ下水道が整備されない」「都市計画道路はいったいいつになった実現するのか」などの声があることなど意見、また「廃止するとしたら、失う収入はどうやって補うのか」などの意見が出されたようです。
その後、「都市計画税の取り扱いについては、選挙後の新しい体制の中で改めて検討していくこととする 」 というところに帰着したとの認識を持っています。
そして議会が新体制となった、本年6月の議会で示された施政方針では、「都市計画税の取扱については、年内には判断をしたい」という市長の考え方が示されました。
また、施政方針に対する代表質問において、我が会派(政雲クラブ)板倉明弘議員の質問(都市計画税についての協議組織と協議内容及びタイムスケジュール)に対しては、「今後これまでの検討結果の検証や論点整理を行っていく、そして、協議組織の必要性も含め、まずは議会と協議しながら、今後の課税の取り扱いについて、年内に判断をしたい」という趣旨の回答をされたと記憶しております。
本年中ということであれば、当然12月議会において、結論を得るという事かと思われますが、現時点で検証結果や論点の整理、協議組織の具体案などが示されていません。来年度予算との絡みがあり早めに結論を出す必要があると思います。
そこで、次の項目についてお答えをいただきたいとおもいます。

  1. 都市計画税についての検討状況を示されたい
    • 現在の検討状況は
    • 結論を得るための手順・方策と以後のロードマップは

課題は何か?論点の整理は出来たのでしょうか?また、課税方法の具体案は練られたのでしょうかお答えください。賛否両論あってなかなか結論が得にくい問題かと思いますが、その道筋は見えたのでしょうか。協議組織の必要性も含め検討するとのことでしたが、どのような協議組織を検討されているのでしょうか?これまでのところ都市計画税に関する事柄について、議会と協議するという場は無かったように思いますが、今後どのように議会と協議されるのでしょうか?具体的にお答えください。

財政部長(板倉勝巳君) ただいまご質問のありました、都市計画税の方向性についてお答えいたします。
まず、現在の検討状況でございます。
この都市計画税は、平成8年(1996)から旧出雲市の市街地で本格化してきた街路事業や、土地区画整理事業、下水道事業などの費用に充てるため、旧出雲市の都市計画区域の用途地域に課税をしてまいりました。その後、これらの都市計画事業がピークを過ぎ、縮減傾向にある中で、都市計画税の取り扱いを検討しているところでございます。現在、庁内の関係部課で、これまでの検討結果の検証や論点整理を行っております。改めてこれまでの経緯や、議会などからいただいたさまざまなご意見を確認し、再検討の考え方を整理をしております。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための、目的税として課税されるという税制の特殊性がございます。そのことから、まず、昨年12月に策定した平成34年(2022)までの本市の財政計画を、今後のあり方の判断材料として、この財政計画に基づく、将来の推移を含めた都市計画事業の費用に、まず着目をしたところでございます。さらに国・県の補助額や、市債の交付税措置額などを差し引きました実質の市の負担額、すなわち実質的に市の一般財源を充当する額の今後の推移についても、検討を加えているところでございます。
現在、これらをもとに、旧出雲市用途地域内での都市計画事業の推移を明らかにし、旧出雲市用途地域と市内のそのほかの用途地域との比較などの検討を行っております。できるだけ早い段階で、今後の都市計画税のあり方についての検討状況をお示ししたいと考えております。
結論を得るための手順・方策と、以降のロードマップということでございますが、当初から「議会の意見もお聞きしながら方向性を定めていきたい」と申しあげているとおり、まずは議会の皆様と協議しながら、先ほど協議機関の設置という話もございましたけれども、その前に、まずは議会の皆様と協議をしながら、それも含めて今後の課税の取り扱いにつきまして、協議をさせていただきたいと思っております。なお、施政方針で述べましたように、そういったことを踏まえて、年内に判断をしていく考えでございます。以上、答弁といたします。

それでは、幾つかの再質問をさせていただきたいと思います。
この都市計画税のことに関して議論をいたしますと、時として論点が定まっていない。いつの間には論点がずれていくというような印象を、私自身持っております。極端に言えばですね、話がうまくかみ合わないのではないかと、そのようなことを感じる場面もあるように思います。先ほどのお答えと、少し重複するようですけれども、少し基本的なところを、整理、確認してみたいのですけれども、この都市計画税については、平成8年(1996)に旧出雲市内において、課税が始められた税であって、都市計画区域のうち用途地域の土地、家屋に対して課税され、税率は0.1%、これはさまざまな条件で変化するようですけれども、その使途につきましては、街路事業、土地区画整理事業、公園事業、下水道事業などに充当するものと、そういう認識を持っておりますけれども、大変、大ざっぱで申しわけありませんが、こういう認識でよいのかどうか。修正があれば、それも含めてお答えをいただきたいと思います。

財政部長(板倉勝巳君)
今、議員さん、まさにおっしゃったとおりでありまして、基本的に都市計画事業とか土地区画整理事業といったものの整備に充てる目的税ということで、地方税法上は、都市計画区域内の土地あるいは建物に、市町村が条例で課すことができる税だということでございます。

先ほど、この事柄を議論すると、時として「論点が定まらない」「いつのまにか論点がずれてくる」という印象を強く受ける、また「話がうまくかみ合わない場面もある」と申し上げましたが。この原因を私なりに考えると

  • 都市計画の用途地域を課税対象としながら、合併などによって広がった用途地域全てに課税されていない 点
  • 目的税と言いながら目的が明確でない 点
  • そしてこの二つの点を、関係づけて整理されていない 点

が挙げられると思います。

まず、課税される地域についてもう少し確認をさせていただきます。
旧出雲市内の用途地域内に課税される税ですが、旧出雲市内で用途地域に指定されていても課税されていない地域がありますか?

財政部長(板倉勝巳君)今年度ですかね、4月に新たに用途地域、旧出雲市の用途地域で言うと、3地域ほど新たに用途地域に指定されましたけれども、その3地域を除いての用途地域について、課税をしているものでございます。

平田、大社、斐川にも用途地域がありますがここには課税されていないようです。こ地域の用途地域は全て課税対象外ですか?

財政部長(板倉勝巳君)
おっしゃるとおりでございます。

用途地域内に課税ですが、旧出雲市内においても課税されている地域とそうでない地域がある。さらには、平田、大社、斐川にある用途地域には課税されていないということを確認しました。

今度は使途の方です。
税の使い道については、「街路事業」「土地区画整理」「公園事業」「下水道事業」などに充当されるということですが、これは何によって規定されているのか教えてください。
また、「街路事業」「土地区画整理」「公園事業」「下水道事業」などの事業ということですが、これは課税対象となっている地域に限定されると考えてよろしいでしょうか。お答えください。

財政部長(板倉勝巳君)
都市計画法において規定されているのが、都市計画事業ということでございますけれども、あと、地方税法のほうで、課税の根拠としては目的税ということで、都市計画税というのが位置付けられているものでございます。

使途については、今ひとつ具体的でない、これこそ整理が付いていないという認識を持たざるを得ません。
税として会計に入ってしまえば、あとはフリーハンドで使えると言っても良いかと思います。
予算説明書にこの事業は「都市計画税充当分」などと書き加えながら予算を執行していくのも現実的ではありません。
従って「課税対象となっている地域の事業」に都市計画税分が充当されている事や、対象地域の事業が優先されているということを実感することは難しい事です。

以上、質問の中で私なりに論点を整理したつもりです。

私が申し上げたいのは、この都市計画税問題については、この税の目的=使途と課税する地域の関係性がはっきりしなければ賛否を申し上げることが出来ないという事です。
課税する地域とそうでない地域があるのであれば、当然その理由が明確でなければなりません。
例えば、課税対象地域内の、この事業、この事業と具体的に示し、「これらの事業を優先的に進めるために、都市計画税が必要である」 などの説明も必要かと思います。
ぜひともこれらの点を整理され、都市計画税の方針を早期に示されますようお願いします。そして、十分な議論の時間を割かれるようお願い致します。

これは、噂で信憑性があるモノとは思えませんが、「段階的に税率を下げて廃止してはどうかという案がある」という噂がまことしやかに流れて来たりします。が、これは何かの折衷案なんでしょうか?
「使途と課税する地域の関係性」を曖昧にしたまま軟着陸という事では、「議会の大方の皆さんの納得が得られる方向性」どころか「誰も納得できない方向」になってしまいます。
是非、早期に議会との協議を行われ、整理された案を提示されるよう要望し、第1点目「都市計画税の方向性について」の質問を終わります。