昨今、議員の政務活動費が悪い意味で注目を浴びていますので、出雲市の現状などに触れて見たいと思います。
政務活動費は、議員の政策調査研究等の活動のために支給される費用です。以前は政務調査費と呼ばれていましたが、2012年の地方自治法改正によりに改称されました。
出雲市平成25年度決算より(議会費 政務活動費)
■政務活動費総額(予算) 13,200,000円
■政務活動費総額(決算) 12,288,445円
予算額の算出根拠は、議員一人あたり年間45万円×議員数(32名)です。
H25年度の場合は、選挙があったため、年間45万円満額ではなく月割り計算した格好となっています。
勿論、政務活動に支出する費用は、市から交付される政務活動費だけで賄われる訳ではありません。基準に合致する支出であっても、会派に交付される予算額をオーバーすれば清算されません(個人の支出となる)し、議員個人が個人の活動費用として支出する部分がこれ以外にあります。
会派への交付
政務活動費は、議員個人に交付されるのではなく、会派に交付されます。
従って支出する前には会派内での了解が必要となります。
支出後の会計は、会派ごとに置かれた会計責任者がチェックを行ってとりまとめ、議会事務局でも再度チェックが行われます。
私は会派として「政雲クラブ」に所属しており、メンバーは6名です。会派への交付額は、45万円×6=270万円(年額)となります。
板倉明弘議員(代表)・山代裕始議員(副代表)・坂根 守議員・松村豪人議員・大場利信議員(会計担当)・湯浅啓史
支出のルール
出雲市議会では、「出雲市議会政務活動費の交付に関する条例」、「出雲市議会政務活動費の交付に関する規則」、が決議されており、このほかに支出の目安となるよう「政務活動費使途基準うガイドライン」も定められています。
これらの条例、規則、ガイドラインに従う限り、出雲市議会では某県議会議員のような事態は起こりえない状況と言えます。また、これらのルールは先輩議員の皆さんが自ら定められたものであり、この点は先輩議員の皆さんに大いに感謝しているところです。
支出科目は「調査研究費」「研修費」「広報費」「広聴費」「要請・陳情活動費」「会議費」「資料作成費」「資料購入費」「人件費」「事務所費」です。また、科目ごとに事例を示して支出基準(ガイドライン)が定めらています。
例えば、
資料作成にプリンターが必要で、これを政務活動費で支出するケースでは「一件あたりの上限は3万円」
電話代を政務活動費で支出するケースでは「経費の1/4以内とし、年間上限額は3万円(固定電話、携帯電話を合算)」
など、具体的に基準が示されています。
また、領収証は必須であるとともに、視察等の旅費交通費を請求する場合は、必ず資料等を添付した報告書の提出が求められます。
政務活動費を充てることができる経費の具体例
項目 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 | 資料印刷費、調査委託費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 | 講師謝金、会場費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
広報費 | 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 | 広報紙・報告書等印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
広聴費 | 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等に要する経費 | 資料印刷費、会場費、茶菓子代、文書通信費、交通費等 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費 | 資料印刷費、文書通信費、交通費、宿泊費等 |
会議費 | 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費 | 会場費、資料印刷費、交通費、宿泊費、文書通信費、参加費等 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 | 印刷製本代、翻訳料、事務機器購入費、事務機器リース代等 |
資料購入費 | 会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 | 書籍購入費、新聞雑誌購読料、有料データベース利用料等 |
人件費 | 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費 | 給料、手当、賃金等 |
事務所費 | 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 | 事務所の賃借料、維持管理費、備品購入費、文書通信費、事務機器購入費、事務機器リース代等 |